ホテル小田島宿泊約款
| 本約款の適用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1条 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。 2 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じた時は、前項の規定に関わらず、その特約が優先するものとします。 |
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| 宿泊契約の申込み | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2条 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。 (1)宿泊者の氏名 (2)宿泊日及び予定到着時刻 (3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。) (4)その他当ホテルが必要と認める事項 2 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。 |
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| 宿泊契約の成立等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3条 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾した時に成立するものとします。但し、当ホテルが承諾をしなかったことを証明した時は、この限りではありません。 2 前項の規定により宿泊契約が成立した時は、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、支払いいただきます。 3 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じた時は、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金のお支払いの際に返還します。 4 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までに支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。但し、申込金の支払期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。 |
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| 申込金の支払いを要しないこととする特約 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4条 前条第2項の規定に関わらず、当ホテルは、契約の成立後、同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。 2 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。 |
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| 宿泊契約締結の拒否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第5条 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。 (1) 宿泊の申込みが、この約款によらない時。 (2) 満室により客室の余裕がない時。 (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められる時。 (4) 宿泊しようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等(以下「暴力団」及び「暴力団員」とする)またはその関係者、その他反社会的勢力である時。 (5) 宿泊しようとする者が暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体である時。 (6) 宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者がある時。 (7) 宿泊しようとする者が他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をした時。 (8) 宿泊しようとする者が宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求した時、またはかつて同様な行為を行ったと認められる時。 (9) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められる時。 (10)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることが出来ない時。 (11)宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのある時。他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動がある時。また、岩手県条例第78号の規程する場合に該当する時。 |
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| 宿泊客の契約解除権 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第6条 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。 2 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。但し、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除した時の違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知した時に限ります。 3 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後7時(予め到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を1時間経過した時刻)になっても到着しない時は、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。 |
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| 当ホテルの契約解除権 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第7条 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。 (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められる時、又は同行為をしたと認められる時。 (2) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められる時。 (3) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められた時。 (4) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることが出来ない時。 (5) 宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのある時。他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動ある時。また、岩手県条例第78号の規程する場合に該当する時。 (6) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わない時。 2当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除した時は、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。 |
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| 宿泊の登録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。 (1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業 (2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日 (3)出発日及び出発予定時刻 (4)その他当ホテルが必要と認める事項 2 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとする時は、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。 |
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| 客室の使用時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第9条 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、14時から翌日11時までとします。但し、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。 2 当ホテルは、前項の規定に関わらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。 (1)超過2時間までは、室料金の30% (2)超過4時間までは、室料金の50% (3)超過4時間以上は、室料金の全額 |
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| 利用規則の遵守 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第10条 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。 |
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| 営業時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第11条 当ホテルの主な施設等の営業時間は、次の通りとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフッレト、各所の提示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。 (1)フロント・キャッシャー等サービス時間: イ.門限 なし ロ.フロントサービス 24時間 2 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。 |
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| 料金の支払い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第12条 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。 2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントキャッシャーにおいて行っていただきます。 3当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になった後、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。 |
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| 宿泊の責任 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第13条 当ホテルの宿泊に関する責任は、宿泊者が当ホテルのフロントにおいて宿泊の登録を行なった時、または客室に入った時のうち、いずれか早い時に始まり、宿泊者が出発する為客室を空けた時に終わります。 2 当ホテルの責に帰すべき理由により、宿泊者に客室の提供が出来なくなった時は、天災、その他の理由による困難な場合を除き、その宿泊者に同一または類似の条件による他の宿泊施設を斡旋します。この場合には、客室の提供が継続できなくなった日の宿泊料金を含み、その後の宿泊料金はいただきません。 |
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| 寄託物等の取扱い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第14条 宿泊客がフロントキャッシャーにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じた時は、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。但し、現金及び貴重品については、宿泊客がその種類及び価額の明告を行わなかった時は、当ホテルは30万円を限度としてその損害を賠償します。 2 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに、貴重品について、フロントキャッシャーにお預けにならなかったものに関しては当ホテルの故意又は重大な過失がない限り、滅失、毀損等の損害が生じても当ホテルは責任を負いかねます。 |
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| 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第15条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解した時に限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。 2 宿泊客がチェックアウトした後、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合は、発見日を含めて7日間当ホテルにて保管し、その後貴重品については最寄の警察署へ届け、その他の物品については処分させていただきます。 |
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| 駐車の責任 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第16条 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何に関わらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。但し、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は重大な過失によって損害を与えた時は、その賠償の責めに任じます。 |
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| 宿泊客の責任 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第17条 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被った時は、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。 |
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| 別表1・別表2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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別表1 宿泊料金等の算定方法 (第2条第1項、第3条第2項及び第12条第1項関係)
別表2 違約金(第6条第2項)
1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。 2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数に関わりなく、1日分(初日)の 違約金を収受します。 3.団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の 10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き 受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。) にあたる人数については、違約金は頂きません。 |
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